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不動産の売却で住民税が発生…いつ納付する?節税はできる?

不動産の売却によって利益が生じた際には、翌年度に譲渡所得税(所得税と住民税)を納める必要があります。

所得税は確定申告の時期(2月16日から3月15日)が納付のタイミングです。

住民税は6月と8月、10月と翌年1月の4回に分けて納めます。

または6月の一括納付も選択可能です。

ここでは、不動産の売却で生じる可能性を持つ「住民税」についてご紹介します。

不動産の売却時の住民税は「分離課税」

住民税は、お住まいの都道府県および市区町村に納める税金の種類です。

不動産の売却時の住民税は「分離課税」が適用されます。

給与所得や事業所得などの「総合課税」とは別枠で算出するのが基本です。

不動産を売却したことで得た譲渡所得は、不動産の所有期間に応じて税率が異なります

不動産の譲渡所得ごとの所得税と住民税を以下の表にまとめてみました。

不動産の売却時の住民税は利益が出た場合のみ納める

不動産の売却で損失(マイナス)が生じた際には、譲渡所得税(所得税と住民税)を納める必要はありません。

譲渡所得は次の計算式が用いられます。

譲渡所得=収入金額(売却価格)-(取得費+譲渡費用)

売却価格7,000万円、取得費と譲渡費用の合計が5,000万円であれば、7,000万円-5,000万円=「2,000万円」が譲渡所得です。

この場合は、譲渡所得税(所得税と住民税)を納める義務が生じます。

一方、売却価格5,000万円、取得費と譲渡費用の合計が7,000万円の際には、5,000万円-7,000万円=「2,000万円の損失」です。

損失が発生した際には、譲渡所得税(所得税と住民税)を納めなくても問題ありません。

不動産売却時の住民税を納付するタイミング

不動産売却時の住民税を納付するタイミングは、売却した年の翌年の6月以降です。

不動産の売却
⇒所得税の確定申告
※売却した翌年の2月16日から3月15日
⇒住民税の「普通徴収」と「特別徴収」のいずれかを選択する

普通徴収の場合

売却した翌年の6月に市区町村役場より、住民税納付書がお住まいの住所宛に届きます。

6月と8月、10月と翌年1月の4回に分けて納めるのが一般的ですが、6月中の一括納付も可能です。

特別徴収の場合

企業や団体に勤務している方に限り、住民税の特別徴収を選ぶことができます。

特別徴収は、月々の給与から天引きされる形で行われる納付方法です。

住民税額によっては「どうしたの、これ?」と経理担当などに訊ねられる可能性があるため、あまり知られたくない場合には「普通徴収」を選択することをおすすめします。

不動産売却時の住民税は節税できる?

売却した不動産に住んでいた場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が適用されるケースがあります。

仮に譲渡所得が3,000万円であれば、3,000万円-3,000万円(特別控除額)=「0円」です。

他には「ふるさと納税」の活用も節税の可能性を秘めています。

ただし、年収に応じた控除の年間上限額が定められている点には注意が必要です。

手順としては、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が適用されるか?否か?を確認してから、ふるさと納税を検討すると良いかと思われます。

まとめ

ここまで、不動産の売却で生じる可能性を持つ「住民税」について紹介してきました。

譲渡所得税(所得税と住民税)は、売却益を得た際に納付が義務付けられる税金です。

まずは譲渡所得を計算することから始めてみましょう。

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