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不動産の売却は一般媒介と専任媒介のどちらがふさわしい?メリットやデメリットは?

不動産の売却の際、不動産会社に仲介を依頼するケースが一般的です。

仲介をしてもらうためには、不動産会社と媒介契約を結ぶ必要があります。

媒介契約は一般媒介契約と専任媒介契約、そして専属専任媒介契約の3種類より選ぶ形です。

ここでは、媒介契約ごとのメリットやデメリット、それぞれの媒介契約に向いている物件のタイプをご紹介します。

不動産の売却時に結ぶ媒介契約ごとの違い

不動産会社と結ぶ媒介契約には、次の3つの種類が存在します。

・専任媒介契約
・専属専任媒介契約
・一般媒介契約

専任媒介契約

専任媒介契約は、不動産会社1社のみと結ぶ媒介契約です。

依頼者が自身で見つけた相手との取引が認められています。

親族や友人などに購入してもらえる可能性を持つ物件にも向いているでしょう。

レインズ(指定流通機構)への登録や経過報告が義務付けられており、比較的販売状況が把握しやすいかと思われます。

契約期間は3か月以内です。

3ヶ月を経過した際には、更新もしくは解約を選ぶことができます。

Remindでは一定期間を売却で進めていき、期間内に売却が難しい場合には買取を行うサービスを提供中です。

専任媒介契約のメリット

・依頼者が自身で見つけた相手との取引が可能
・販売状況が把握しやすい
・買取保証などのオプションが選べる

専任媒介契約のデメリット

・1社のみとの媒介契約のため、担当者の力量などで販売状況が左右されやすい

専任媒介契約に向いている物件のタイプ

・最寄り駅より15分から20分超圏内
※分速80mの場合、1.2km~1.6km超
・築年数5年~10年超の戸建住宅や集合住宅
・希望価格で売却したい方
・不動産会社からのサポートを受けたい方

専属専任媒介契約


専属専任媒介契約は、前述した専任媒介契約をより強固にした媒介契約と言えます。

専任媒介契約との大きな違いは、依頼者が自身で見つけた相手との取引が認められない点です。

レインズへの登録が5営業日以内、経過報告義務が1週間に1回以上と義務付けられています。

専属専任媒介契約の契約期間も3か月以内です。

専属専任媒介契約のメリット

・販売状況が把握しやすい
・買取保証などのオプションが選べる

専属専任媒介契約のデメリット

・依頼者が自身で見つけた相手との取引が認められない
・1社のみとの媒介契約のため、担当者の力量などで販売状況が左右されやすい

専属専任媒介契約に向いている物件のタイプ

・最寄り駅より15分から20分超圏内
※分速80mの場合、1.2km~1.6km超
・築年数5年~10年超の戸建住宅や集合住宅
・希望価格で売却したい方
・不動産会社からのサポートを受けたい方

一般媒介契約

一般媒介契約は、複数の不動産会社と結ぶことが可能な契約です。

立地条件が良く人気のあるエリアの物件の売却に向いています。

不動産会社からの販売状況の報告義務がないため、売主の積極的かつ能動的な連絡が必須です。

一般媒介契約の契約期間は法令で定められていません。

そのため、なんらかの問題が発生した際、速やかに契約解除ができます。

一般媒介契約のメリット

・複数の不動産会社による競争原理が働きやすい
・レインズへの登録義務がないため、売却を近隣の方などに知られにくい

一般媒介契約のデメリット

・経過報告義務がないため、販売状況が把握しにくい
・仲介手数料が得られるか不明なため、不動産会社によっては消極的な営業の可能性も

一般媒介契約に向いている物件のタイプ

・都市部のターミナル駅から徒歩5分圏内
※分速80mの場合、駅から400m以内
・築年数3年から5年以下
・近隣に学校や商業施設などが充実している

実際の不動産売却における媒介契約の割合

レインズ(指定流通機構)が発表した資料を基にした、実際の不動産売却における媒介契約の割合を以下の表にまとめています。

まとめ

ここまで、媒介契約ごとのメリットやデメリット、それぞれの媒介契約に向いている物件のタイプについて紹介してきました。

不動産売却でお困りなことがございましたら「Remind」に是非一度、ご相談ください!