不動産の売却時に発生する税金「譲渡所得税」
ここでは、不動産の売却時に発生する「譲渡所得税」についてご紹介します。
土地や建物を購入したときの価格よりも、売却価格が上回った場合です。
購入価格よりも売却価格のほうが下回った際には、譲渡所得税を納める必要はありません。
ここでは、不動産の売却時に発生する「譲渡所得税」についてご紹介します
譲渡所得の計算式
譲渡所得税は、譲渡所得に対して課せられる税金の種類です。
譲渡所得には、不動産(土地や建物)や株式などの売却益が該当します。
譲渡所得の計算式は次のとおりです。
譲渡所得=収入金額(売却価格)-(取得費+譲渡費用)
たとえば売却価格が5,000万円の不動産で、取得費(購入価格)と譲渡費用の合計が4,000万円の場合、5,000万円-4,000万円=「1,000万円」が譲渡所得です。
譲渡所得には、不動産(土地や建物)や株式などの売却益が該当します。
譲渡所得の計算式は次のとおりです。
譲渡所得=収入金額(売却価格)-(取得費+譲渡費用)
たとえば売却価格が5,000万円の不動産で、取得費(購入価格)と譲渡費用の合計が4,000万円の場合、5,000万円-4,000万円=「1,000万円」が譲渡所得です。
譲渡所得税の税率
譲渡所得税の税率は、売却した不動産の所有期間に応じて異なります。
先述した1,000万円の譲渡所得を、長期譲渡所得と短期譲渡所得にて譲渡所得税を算出してみましょう。
先述した1,000万円の譲渡所得を、長期譲渡所得と短期譲渡所得にて譲渡所得税を算出してみましょう。
長期譲渡所得
1,000万円(譲渡所得)×20.315%(長期譲渡所得)=2,031,500円(譲渡所得税)
短期譲渡所得
1,000万円(譲渡所得)×39.63%(短期譲渡所得)=3,963,000円(譲渡所得税)
取得費に該当する項目
譲渡所得の計算式に登場する主な「取得費」は上記表の項目です。
取得費が不明な場合
祖父母や曽祖父母より受け継いだ土地などの中には、購入金額などの記録が残っていないケースも少なくありません。
取得費が不明な場合には次の計算式を用いることで、取得費を算出することが認められています。
売却価格×5.0%=取得費
5,000万円の売却価格であれば、5,000万円×5.0%=250万円が取得費です。
本来の取得費が売却価格の5.0%よりも少ない際にも、この計算式で算出した金額を取得費として計上するやり方もあります。
取得費が不明な場合には次の計算式を用いることで、取得費を算出することが認められています。
売却価格×5.0%=取得費
5,000万円の売却価格であれば、5,000万円×5.0%=250万円が取得費です。
本来の取得費が売却価格の5.0%よりも少ない際にも、この計算式で算出した金額を取得費として計上するやり方もあります。
譲渡費用に該当する項目
譲渡所得の算出の際には、譲渡費用も経費として認められます。
譲渡費用に該当する項目を上記の表にまとめてみました。
譲渡費用に該当する項目を上記の表にまとめてみました。
特別控除額
売却した不動産によっては、特別控除額が適用されるケースが存在します。
特別控除額が適用された場合の譲渡所得の計算式は上記のとおりです。
譲渡所得=収入金額(売却価格)-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
特別控除額が適用された場合の譲渡所得の計算式は上記のとおりです。
譲渡所得=収入金額(売却価格)-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
まとめ
ここまで、不動産を売却した際に発生する税金「譲渡所得税」について紹介してきました。
譲渡所得税を納める対象には、購入後に土地の価格が高騰したケースが該当するかと思われます。
不動産売却でお困り事がございましたら「Remind株式会社」までご相談ください!
譲渡所得税を納める対象には、購入後に土地の価格が高騰したケースが該当するかと思われます。
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