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不動産の売却時に納める税金「印紙税」「登録免許税」

不動産の売却時には、「印紙税」と「登録免許税」を納めることになります。

印紙税は収入印紙の購入後、売買契約書に貼り付けた時点で納付完了です。

登録免許税は、法務局での手続き時の現金納付が基本です。

いずれも所得税のように確定申告を行う必要はありません。

ここでは、不動産の売却時に納める税金「印紙税」と「登録免許税」についてご紹介します


不動産の売却時に納める税金「印紙税」

印紙税は収入印紙を購入し、不動産の売買契約書に貼り付けることで納付をするタイプの税金(国税)です。

所轄の税務署への確定申告を行う必要はありません。

印紙税は、不動産の売買契約書に記載された取引価格(契約金額)に応じて変動します。

2014年4月1日から2024年3月31日までの不動産の譲渡に係る印紙税は上記のとおりです。

期間内(2014年4月1日から2024年3月31日)の不動産の売買契約書には、上記の印紙税額が適用されます。

参考までに通常の印紙税額を以下の表にまとめてみました。

税法を含めた法律は改正されるケースが少なくありません。

最新の情報については国税庁の公式サイトをご確認ください。

不動産の売却時に納める税金「登録免許税」

登録免許税は、法務局にて行う「所有権移転登記」の際に納める税金(国税)です。

所有権移転登記とは、不動産の売却の際に実施する名義変更の手続きを指します。

登録免許税は所轄の法務局での手続きの際、現金にて納付するタイプの税金です。

※登録免許税3万円以下の場合には収入印紙での納付も可能

司法書士に手続きを依頼した場合には、司法書士に支払う報酬の中に登録免許税も含まれます。

不動産の売買に関する「所有権移転登記」の登録免許税の算出方法は次のとおりです。

固定資産税評価額×2.0%

土地と建物それぞれの固定資産税評価額に対して登録免許税が課せられます。

たとえば土地の固定資産税評価額が1,999万9,900円の場合、19,999,900円×2.0%=399,998円より1,000円未満が切り捨てとなるため、399,000円が登録免許税額です。

固定資産税評価額の調べ方

固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書に記載されている土地や建物の金額(価格)です。

固定資産税の納税通知書を紛失してしまった際には、市区町村役場にて固定資産課税台帳の閲覧申請を行ってください。

不動産の持ち主(納税義務者)や同居の家族などであれば、固定資産課税台帳を閲覧することが可能です。

運転免許証などの本人確認書類の提示が求められるため、忘れずに持参しましょう。

不動産の売却に関する登録免許税「抵当権抹消登記」

お手持ちの不動産(土地や建物)を売却する際には、所轄の法務局にて「抵当権抹消登記」が必要なケースが存在します。

売却前に「抵当権抹消登記」が求められるのは、銀行などの金融機関にて住宅ローンを設定して購入した不動産です。

不動産の売却時の場合には、物件の売却金額によって住宅ローンの残債を一括返済して金融機関が所持する抵当権を抹消します。

抵当権とは住宅ローンの支払いが滞った際に担保とした不動産を競売の形で売却し、ローンの残債分を補填することが認められる権利です。

住宅ローンの完済後に、所轄の法務局にて「抵当権抹消登記」の手続きを行います。

抵当権抹消登記の登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。

マンションや戸建住宅の場合には、土地と建物それぞれに1,000円ずつの登録免許税を納める必要があります。

土地と建物1個ずつの物件の登録免許税は、1,000円(土地)+1,000円(建物)=2,000円です。

まとめ

ここまで、不動産の売却時に納める税金「印紙税」と「登録免許税」についてご紹介しました。

いずれも不動産の売却手続きの流れで支払う「費用」の印象が強いかもしれません。

不動産売却でお困りの際は「Remind株式会社」をぜひご活用ください!