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不動産を売却した後は確定申告をしたほうが良い?しなくても良い?

不動産を売却した後は、所得税の確定申告をすることをおすすめします。

不動産の売却によって利益が出た場合はもちろんですが、マイナスになった際にも節税につながる可能性を秘めていることがその理由です。

ここでは、不動産の売却後に確定申告をする必要性についてご紹介します。

不動産売却後の利益が出た場合⇒確定申告が必須

お手持ちの不動産の売却後に利益が生じた場合には、所得税の確定申告が必須です。

所得税の確定申告は、前年度分の所得を翌年の2月16日から3月15日にかけて、文字通り"確定"させる目的で行われます。

国税庁の確定申告特集を利用することで、インターネット上で完結させることも可能です。

※別途e-Taxへの登録が必要となります

不動産売却後の利益(譲渡所得)の計算式は次のとおりです。

譲渡所得=収入金額(売却価格)-(取得費+譲渡費用)

売却価格6,000万円、取得費と譲渡費用の合計が4,000万円の不動産の場合、6,000万円-4,000万円=「2,000万円」が譲渡所得となります。

特別控除額

お手持ちの不動産や不動産の売却時の状況によっては、特別控除額が適用されるケースがあります。

たとえば「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が適用された際には、以下の計算式が用いられます。

譲渡所得=収入金額(売却価格)-(取得費+譲渡費用)-特別控除額

売却価格7,000万円、取得費と譲渡費用の合計が3,000万円の不動産の場合、

7,000万円-3,000万円-3,000万円(特別控除額)=「1,000万円」が譲渡所得です。

売却した不動産の所有期間が10年を超えていた場合には軽減税率も適用

売却した不動産の所有期間が10年を超えていた場合には、軽減税率が適用されます。

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」と併せて適用することも可能です。

売却価格:7,000万円
取得費+譲渡費用:3,000万円
3,000万円の特別控除の特例:3,000万円
譲渡所得:1,000万円
課税長期譲渡所得税率:14.21%(6,000万円までの部分)
譲渡所得税:1,421,000円

不動産の売却後に損失が発生⇒確定申告で節税の可能性も

不動産の売却後に損失が発生した場合にも、確定申告によって所得税や住民税の節税につながることが考えられます。

特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

売却した不動産が次の条件を満たす際には、給与所得や事業所得からの損益通算が適用される可能性があります。

・居住していた所有期間5年超の不動産(日本国内)
・売買契約日の前日時点で10年以上の住宅ローン残高
・不動産の売却価格が住宅ローン残高を下回っている
・年間の合計所得が3,000万円以下の年
・売却先が親子や夫婦などでないこと

マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

ご自宅を売却後に新たに買い替えた方が対象となる、税金(所得税)の優遇措置です。

・居住していた所有期間5年超の不動産の売却
※日本国内、敷地面積500㎡以下
・売却した年の前年1月1日より売却した翌年の12月31日までの買い替え
・新たに買い替える不動産が居住目的である
・新たに買い替える不動産の床面積が50㎡以上
・購入した年の12月31日時点で10年以上の住宅ローン残高
・年間の合計所得が3,000万円以下の年
・売却先が親子や夫婦などでないこと

まとめ

ここまで、不動産売却後に確定申告をする必要性について紹介してきました。

企業や団体に勤務する方であっても、確定申告後に所得税や住民税の還付金を受け取れる可能性があります。

不動産売却の際はRemind株式会社をぜひご活用ください。