不動産売却で売主が非居住者の場合、買主に源泉徴収が課せられる可能性があります
不動産売却で売主が非居住者の場合、買主に源泉徴収(10.21%)が課せられる可能性があります。
非居住者とは、日本国内に生活の拠点(住所や1年以上の居所)を持たない方です。
外国に住んでいる個人や外国法人が、日本国内に所有している不動産の売却による所得の申告漏れを防ぐ目的にて、源泉徴収を義務付けています。
不動産の売却時に源泉徴収が課せられる条件
不動産の売却時に源泉徴収が課せられる条件として、まず物件の売主が非居住者であることが前提となります。
非居住者とは、日本国内に生活の拠点となる「住所」や1年以上の「居所」を持たない方です。
非居住者の例
・外国に1年以上居住する必要のある職業を持つ個人
・外国に国籍を持ち、永住許可を取得した個人
・外国法人
非居住者とは、日本国内に生活の拠点となる「住所」や1年以上の「居所」を持たない方です。
非居住者の例
・外国に1年以上居住する必要のある職業を持つ個人
・外国に国籍を持ち、永住許可を取得した個人
・外国法人
不動産の売却時に源泉徴収が課せられるパターン①
・日本国内の不動産
・売主が非居住者
・買主が法人
非居住者が日本国内の物件を法人の買主に売却した際、源泉徴収(10.21%)が必須です。
※復興特別所得税0.21%を加えた税率
法人には株式会社や合同会社、合資会社や一般社団法人などが該当します。
・売主が非居住者
・買主が法人
非居住者が日本国内の物件を法人の買主に売却した際、源泉徴収(10.21%)が必須です。
※復興特別所得税0.21%を加えた税率
法人には株式会社や合同会社、合資会社や一般社団法人などが該当します。
不動産の売却時に源泉徴収が課せられるパターン②
・日本国内の不動産
・売主が非居住者
・買主が個人
・買主個人もしくは、借主の親族の居住用物件ではない
非居住者から個人が購入した、不動産投資物件をイメージすると理解しやすいかもしれません。
買主の個人や借主の親族が「住んでいない」ことが条件となります。
親族に該当するのは配偶者および、6親等以内の血族と3親等以内の姻族です。
・売主が非居住者
・買主が個人
・買主個人もしくは、借主の親族の居住用物件ではない
非居住者から個人が購入した、不動産投資物件をイメージすると理解しやすいかもしれません。
買主の個人や借主の親族が「住んでいない」ことが条件となります。
親族に該当するのは配偶者および、6親等以内の血族と3親等以内の姻族です。
不動産の売却時に源泉徴収が課せられるパターン③
・日本国内の不動産
・売主が非居住者
・買主が個人
・買主個人もしくは、借主の親族の居住用物件
・売買価格1億円超の物件
売買価格が1億円を超えるか?否か?で、源泉徴収の有無が決まるパターンです。
不動産が共有持分の場合には、持分ごとの金額で算定されます。
仮に購入価格が1億円以下だとしても、固定資産税精算金を加えると1億円を超えてしまうケースもあるかもしれません。
・売主が非居住者
・買主が個人
・買主個人もしくは、借主の親族の居住用物件
・売買価格1億円超の物件
売買価格が1億円を超えるか?否か?で、源泉徴収の有無が決まるパターンです。
不動産が共有持分の場合には、持分ごとの金額で算定されます。
仮に購入価格が1億円以下だとしても、固定資産税精算金を加えると1億円を超えてしまうケースもあるかもしれません。
不動産の売却時に課せられた源泉徴収の納付期限
非居住者が売却した不動産に課せられた源泉徴収の納付期限は、売買代金が支払われた日の月の翌月10日です。
源泉徴収分は買主が所轄の税務署宛に納付します。
源泉徴収は手付金や中間金の支払いごとに行う必要があるため、代金の10.21%相当額を源泉徴収する形です。
非居住者の売主には、10.21%分を差し引いた89.79%分の金額が実際に支払われます。
源泉徴収分は買主が所轄の税務署宛に納付します。
源泉徴収は手付金や中間金の支払いごとに行う必要があるため、代金の10.21%相当額を源泉徴収する形です。
非居住者の売主には、10.21%分を差し引いた89.79%分の金額が実際に支払われます。
買主(居住者)が行う手続きの流れ
1.売買代金より10.21%分を源泉徴収した金額を売主に支払う
※89.79%分
2.源泉所得税納付書の作成
※非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書
3.税務署に源泉徴収税額を納付
※売買代金の支払日が属する月の翌月10日が納付期限です
4.源泉徴収税納付書および支払調書の写しを売主に交付する
※89.79%分
2.源泉所得税納付書の作成
※非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書
3.税務署に源泉徴収税額を納付
※売買代金の支払日が属する月の翌月10日が納付期限です
4.源泉徴収税納付書および支払調書の写しを売主に交付する
売主(非居住者)が行う手続きの流れ
1.売買代金より10.21%分が源泉徴収された金額を買主より受け取る
※89.79%分
2.所得税の確定申告を行う
※不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日
3.所得税を納める
※源泉徴収税額が実際の所得税よりも多い場合には還付金を受け取る
※「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が適用されるケースもあります
※89.79%分
2.所得税の確定申告を行う
※不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日
3.所得税を納める
※源泉徴収税額が実際の所得税よりも多い場合には還付金を受け取る
※「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が適用されるケースもあります
納税管理人
非居住者の売主が年の途中で日本から出国する際には、納税管理人を税務署に届け出る必要があります。
納税管理人が出国した非居住者に代わって確定申告を行う形です。
出国までに納税管理人を決定
⇒翌年の2月16日から3月15日に納税管理人が確定申告
納税管理人を決めずに出国
⇒出国前に売主(非居住者)が確定申告
納税管理人は確定申告書類の提出と、非居住者から預かった税額を納める役割を担います。
納税管理人には親族や友人を選任することも可能ですが、税理士に依頼することが一般的です。
ちなみに非居住者の売主が年の途中で出国した場合、翌年度に住民税を納める必要はありません。
住民税は、その年の1月1日に住所(日本国内)を持つ方が納める税金であることがその理由です。
納税管理人が出国した非居住者に代わって確定申告を行う形です。
出国までに納税管理人を決定
⇒翌年の2月16日から3月15日に納税管理人が確定申告
納税管理人を決めずに出国
⇒出国前に売主(非居住者)が確定申告
納税管理人は確定申告書類の提出と、非居住者から預かった税額を納める役割を担います。
納税管理人には親族や友人を選任することも可能ですが、税理士に依頼することが一般的です。
ちなみに非居住者の売主が年の途中で出国した場合、翌年度に住民税を納める必要はありません。
住民税は、その年の1月1日に住所(日本国内)を持つ方が納める税金であることがその理由です。
まとめ
ここまで、不動産の売却で売主が非居住者の場合、買主に源泉徴収(10.21%)が課せられる可能性について紹介してきました。
詳細や実際の取引においては、「Remind株式会社」に相談の上で進めることをおすすめします。
詳細や実際の取引においては、「Remind株式会社」に相談の上で進めることをおすすめします。