不動産売却時の税金はふるさと納税で節税できる?
土地や建物の不動産を売却して利益が発生した際には、譲渡所得税を納める必要があります。
実はこの譲渡所得税、ふるさと納税で節税することも可能です。
ふるさと納税とは市町村自治体への寄付金制度のことを指します。
地域ごとの特産品が受け取れる「返礼品」のイメージが強いかもしれません。
ここでは、不動産売却時の税金をふるさと納税にて節税する方法をご紹介します。
不動産売却時の税金
不動産の売却時に納める主な税金は次の3つです。
・印紙税
・登録免許税
・譲渡所得税
・印紙税
・登録免許税
・譲渡所得税
・印紙税
印紙税は、売買契約書に貼る収入印紙にて納めるタイプの税金です。
収入印紙の購入=納税のため、確定申告などの手続きをする必要はありません。
収入印紙の購入=納税のため、確定申告などの手続きをする必要はありません。
登録免許税
登録免許税は、土地や建物を所轄の法務局に登記する際に発生する税金です。
登録免許税も手続きの書類に貼る収入印紙にて納めます。
もしくは、手続きの代行をする司法書士への報酬の支払い=登録免許税の納付です。
登録免許税も手続きの書類に貼る収入印紙にて納めます。
もしくは、手続きの代行をする司法書士への報酬の支払い=登録免許税の納付です。
譲渡所得税
譲渡所得税は不動産を売却した際に、利益が発生した場合のみ課せられる税金です。
購入価格よりも売却価格のほうが上回るケースが該当します。
売却金額<購入金額の場合には、譲渡所得税を納める必要はありません。
購入価格よりも売却価格のほうが上回るケースが該当します。
売却金額<購入金額の場合には、譲渡所得税を納める必要はありません。
譲渡所得の計算式
譲渡所得=収入金額-(取得費用+経費)
たとえば4,000万円で購入した不動産を6,000万円にて売却。
取得費用と経費の合計額が5,000万円の場合、6,000万円-5,000万円=1,000万円が譲渡所得となります。
売却した不動産が購入から5年を超えている際の譲渡所得税は、1,000万円×20.315%=2,031,500円です。
※20.315%の内訳は所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%
たとえば4,000万円で購入した不動産を6,000万円にて売却。
取得費用と経費の合計額が5,000万円の場合、6,000万円-5,000万円=1,000万円が譲渡所得となります。
売却した不動産が購入から5年を超えている際の譲渡所得税は、1,000万円×20.315%=2,031,500円です。
※20.315%の内訳は所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%
不動産売却時の税金(譲渡所得税)はふるさと納税にて節税が可能
ふるさと納税は名称では"納税"ですが、実際には市町村自治体への寄付金制度です。
自治体への寄付金のため、所得控除のうち「寄附金控除」が適用されます。
不動産売却時の利益分(譲渡所得)からふるさと納税分が差し引かれるため、結果的に節税とすることが可能です。
仮に2万円のふるさと納税を行った際には、20,000円-2,000円(自己負担額)=「18,000円」が寄付金控除の対象となります。
自治体への寄付金のため、所得控除のうち「寄附金控除」が適用されます。
不動産売却時の利益分(譲渡所得)からふるさと納税分が差し引かれるため、結果的に節税とすることが可能です。
仮に2万円のふるさと納税を行った際には、20,000円-2,000円(自己負担額)=「18,000円」が寄付金控除の対象となります。
ふるさと納税の年間上限額
ふるさと納税は納める方の年収と、家族構成に応じた年間上限額が設けられています。
ふるさと納税を実施する方が、企業や団体に勤務してお給料を受け取っている(給与収入)と仮定した場合の年間上限額の目安は上記のとおりです。
たとえばふるさと納税を実施する方の収入(給与収入)が500万円の共働きの場合、「61,000円」がふるさと納税にて控除対象となる年間上限額です。
ふるさと納税を行う際には、年間上限額内に収めることも考慮しましょう。
ふるさと納税を実施する方が、企業や団体に勤務してお給料を受け取っている(給与収入)と仮定した場合の年間上限額の目安は上記のとおりです。
たとえばふるさと納税を実施する方の収入(給与収入)が500万円の共働きの場合、「61,000円」がふるさと納税にて控除対象となる年間上限額です。
ふるさと納税を行う際には、年間上限額内に収めることも考慮しましょう。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
実際に住んでいた不動産を売却した際に発生した利益(譲渡所得)には、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が適用される可能性があります。
適用された際には3,000万円以下の譲渡所得の場合に限り、譲渡所得税を納める必要がありません。
譲渡所得税に関する確定申告はしてもしなくても問題ありません。
ただし確定申告をすることで、給与所得や事業所得との損益通算が適用されるケースもあります。
適用された際には3,000万円以下の譲渡所得の場合に限り、譲渡所得税を納める必要がありません。
譲渡所得税に関する確定申告はしてもしなくても問題ありません。
ただし確定申告をすることで、給与所得や事業所得との損益通算が適用されるケースもあります。
まとめ
ここまで、不動産売却時の税金をふるさと納税にて節税する方法について紹介してきました。
不動産の売却時に利益が生じた際には、まずは「3,000万円の特別控除の特例」が適用されるか?否か?を確認することをおすすめします。
その後にふるさと納税での節税をご検討ください。
不動産の売却時に利益が生じた際には、まずは「3,000万円の特別控除の特例」が適用されるか?否か?を確認することをおすすめします。
その後にふるさと納税での節税をご検討ください。