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不動産買取を利用すれば、残置物を残したまま 早期売却ができる?!

家具や荷物が多く、片付けができないため、不動産売却に踏み出せない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
遠方にある不動産や、相続で所有することになった遺品の多い家の売却でお困りの方も少なくありません。
そこで今回は、不動産売却での残置物を残すと起こるトラブルや、残したままで売却する方法をご紹介します。

不動産売却での残置物とは

不動産売却での残置物とは、住んでいた方が残していった生活用品などの私物のことをいいます。

具体的には、タンスや机、ソファーなどの生活用品、冷蔵庫や洗濯機などの家電で、

照明器具やカーテン、エアコンなどの付帯設備も残置物となります。

不動産売却時には、売主の負担で残置物を撤去し、空っぽの状態で買主に引き渡すことが一般的です。

買主との取り決めで残すこともできる

残置物は売主負担で処分することが原則ですが、売主の身体的な事情などが理由で処分できないこともあります。

その場合は、買主と取り決めをおこない、買主が残置物を処分を引き受けることもあります。

ただし、残置物がある状態での売却は難しく、なかなか買主が見つからない可能性があります。

スムーズに売却を進めるためには、残置物は処分しておくことがおすすめです。

残置物の処分方法とは

残置物を自分で処分するには、各自治体のルールに従ってゴミを捨てる必要があります。

粗大ごみや不燃ごみ、可燃ゴミなど、自治体ごとに定められた分別のルールに従って処分します。

冷蔵庫やエアコン、テレビなどの家電商品は、家電リサイクル法に従って処分しましょう。

また、パソコンや液晶ディスプレイは、PCリサイクル法に従って処分する必要があります。

まだ使える家具や家電は、リサイクルショップやフリマアプリで売ることで、処分費用を減らすことができます。

手間や時間がかかりますが、処分費用を節約したい方は、自分で処分すると良いでしょう。

また、残置物の処分を自分でおこなわず、業者に依頼する方法もあります。

自分で処分するより費用がかかりますが、手間や時間がかからないことがメリットです。

不動産が遠方にある場合や、多忙や体の不調が原因でなかなか片付けができない場合は、業者に依頼することも検討してみましょう。

残置物を残すことで起こるかもしれないトラブル

複数の相続人がいる場合のトラブル例

相続不動産に複数の相続人がいる場合、残置物の扱いには注意が必要です。

遺品には思い出もつまったものも多くあるため、1人が勝手に処分するとトラブルになる可能性があります。

相続人全員で話し合い、捨てるものと形見分けするものを分けることが大切です。

また、残置物のなかに金銭的に価値のある遺品が見つかれば、相続財産の対象になります。

残置物の処分方法や費用を含め、相続人同士で話し合いながら遺品整理を進めていきましょう。

残置物を残すときの注意点

照明器具やカーテン、エアコンなどの付帯設備を、買主の希望で残す場合があります。

買主に残してほしいと言われても、断り撤去することも可能です。

ただし、エアコンは取り付けや取り外しにも費用がかかるため、外さない方が売主・買主双方にメリットがあります。

エアコンを残す場合は動作確認をおこない、不具合があれば事前に買主に伝えておきましょう。

また、引き渡し前には正常に動いていたとしても、引き渡し後に故障する可能性もあります。

トラブルを避けるためには、引き渡した後に故障する可能性もあることを契約書に記載し、買主から了承を得た上で契約することが必要です。

業者に処分してもらうときの注意点

業者に残置物の処分を依頼する際は、残したい物を先に回収しておくことがおすすめです。

処分を先におこなうと、残したい物を間違えて処分されてしまう可能性もあります。

先に残したい物の回収ができない場合は、残す物と処分する物を明確にしてから依頼することが必要です。

残す物にメモを貼るだけでなく、残す物の写真を撮って業者に渡しておくなどして、残す物と処分する物を明確にしておくようにしましょう。

任意売却で処分ができない場合

任意売却では、残置物を処分できない場合があります。

けがや病気が原因で片付けられない場合や、ゴミや荷物が多すぎて処分費用が払えないといったケースです。

その場合は、買主負担で残置物の処分してもらうよう買主に承諾してもらわなければなりません。

また、買主が残置物の処分を承諾した後は、売主が残置物の所有権を破棄することを書面で通知することが、トラブル回避のために必要です。

競売で処分できない場合

競売で落札された家の残置物も、売主負担で処分することが原則です。

その際、引っ越し費用が出せず、残置物が残されるケースが多くあります。

売主が残置物の処分を拒否する場合は、残置物の所有権放棄が必要です。

所有権放棄をしなければ、法的手段により強制的に処分されることになります

不動産買取を利用する

不動産売却は、不動産会社が買主を探す仲介による売却と、不動産会社に自宅を買い取ってもらう買取という方法があります。

仲介による不動産売却では、部屋を空っぽの状態で引き渡すことが原則のため、残置物を残したまま売却することは難しいでしょう。

しかし、買取では、不動産会社が残置物を残したままの状態で家を引き取ります。

残置物の処分費用は買取金額から引かれることになりますが、買取では仲介手数料がかからないメリットもあります。

また、残置物の量によっては処分費用が高くなるため、買取価格に影響が出る可能性があります。

とくに家電は家電リサイクル法により、処分費用が高くなる残置物です。

家電や残置物が多い場合は、リサイクルショップを利用するなどして、できるだけ残置物を減らすことも検討してみましょう。

買取なら早期売却が可能

残置物が処分できず、自宅を放置していると、固定資産税や管理のための維持費を払い続けなければなりません。

また、時間の経過とともに不動産の価値も下落していきます。

買取なら査定金額の折り合いがつき次第、すぐに不動産売却が可能です。

転勤や買い替えで引っ越しまでの期限が限られている方にも、計画が立てやすいメリットがあります。

買取なら残置物の処分に手間や時間をかけることなく、スムーズに売却することができるでしょう。

まとめ

不動産売却をする際は、生活用品などの残置物を処分し、空っぽの状態で買主に引き渡すことが原則です。

残置物の処分方法によっては、さまざまなトラブルに発展する可能性もあり注意が必要です。

残置物を残したまま売却したい場合や、売却までの期限がある方は、不動産買取を検討してみてはいかがでしょうか。

Remindでは、国分寺市・府中市・小平市を中心に、不動産の仲介や買取のサポートをおこなっております。

残置物のある不動産売却でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。