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不動産購入者へ必見!「不動産取得税」の理解とその対策

今日はあまり馴染みが無いかもしれないけれど、不動産を購入する際には絶対に理解しておくべき重要なトピック、それが「不動産取得税」です。今回はこの不動産取得税について詳しく解説します。不動産を購入するときに課せられるこの税金は、知らないと大きな出費になることもあるので、しっかり理解しておきましょう。

不動産取得税とは何か

まず基本から始めましょう。

不動産取得税とは、簡単に言えば不動産(土地や建物など)を購入したときに課せられる税金のことです。

具体的には、不動産を新たに取得したとき、その価値に基づいて税金が課せられます。

この税金は地方自治体の重要な歳入源となっており、公共のサービスやインフラの維持に寄与しています。

不動産取得税の計算方法

では、具体的にはどのように税金が計算されるのでしょうか。

まず、あなたが購入する不動産の価格、つまり「取得価額」が税金計算の基礎となります。

その取得価額に「税率」を掛けた金額が不動産取得税となります。

具体的な税率は地域により異なりますが、東京都では一定の条件下で一律3%の税率が適用されます。

例えば、3000万円のマンションを購入した場合、取得税は3000万円×3%=90万円となります。

不動産取得税の重要性と影響

不動産取得税は、購入者が不動産を取得する際のコストの一部となります。

つまり、この税金は購入価格に上乗せされる形で購入者に負担がかかるのです。

そのため不動産を購入する際には、この税金を考慮に入れた上で自分の購入予算を計画することが非常に重要です。

また、不動産取得税は自治体の重要な歳入源であり、

税金の使い道は公共のサービスやインフラの維持に役立てられます。

そのため、不動産取得税は公共サービスの提供や、地域の発展にも寄与しています。

不動産取得税の軽減措置

重いと感じるかもしれない不動産取得税ですが、

一部のケースでは軽減措置がとられることもあります。

特に、一定の条件を満たす新築の住宅を購入する際には、税額が減税される場合があります。

新築住宅の税率の特例措置の特例措置

新築住宅を購入すると、不動産取得税が軽減される特例措置があります。

通常、不動産取得税の税率は4%ですが、新築住宅に対しては3%の税率が適用されます。

つまり、新築住宅を購入した場合、取得税が1%分だけ軽減されます。

新築住宅の課税標準の特例

建物部分の軽減措置: 一定の条件を満たす新築住宅では、建物の価格から1,200万円が控除されます。

具体的には、建物の延べ床面積が50平米以上240平米以下で、

居住するための建物であることが条件となります。不動産取得税額は、

「(建物の固定資産税評価額-1,200万円)× 3%」となり、最大で36万円が軽減されます。

固定資産税評価額が1,200万円を超えない場合は、建物の不動産取得税がかからないということになります。

さらに新築の場合、認定長期優良住宅なら1,300万円の控除を受けることができます

土地の軽減税率

新築住宅の軽減措置が適用される場合、その敷地についても不動産取得税の軽減があります。

具体的には、土地の不動産取得税額の計算式は「((土地の固定資産税評価額 × 1/2)× 3%)– 軽減額」で、

軽減額は以下の2つのうち、金額の大きい方となります。

・45,000円(税額45,000円未満はその金額)
・土地1平米あたりの固定資産税評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(1戸につき200平米まで)×3%​

まとめ

不動産取得税がいくらになるのかをあらかじめ計算しておくことは非常に重要です。

また、可能な軽減措置があるかどうかを調べ、必要な手続きをすることも大切です。

不動産取得税は自分一人で理解し対策するのは難しい場合もあります。

そのため、不確かな点がある場合や、より詳しい情報が欲しい場合は「Remind株式会社」をご活用ください。